発案02第2号 新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書
令和元年12月、中華人民共和国湖北省武漢市で新型コロナウイルスの感染者が報告されて以降、新型コロナウイルス感染症は国境を越えて世界各地に拡大し、多数の患者や死者が発生しています。世界保健機関は、「新型コロナウイルスはパンデミックと言える」と述べており、事態は収束の兆しは見えておりません。
国は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症に指定し、感染の防止拡大に努めています。区は危機管理対策本部を設置し、我々区議会は新型コロナウイルスに関する連絡会議を設置しました。区と区議会が情報共有を密に行い、区民生活への影響を最小限にするための対応を全力で行っているところです。
このような中、いつ、どこで、誰から感染したのかわからない感染例、いわゆる市中感染が報告されており、国内の感染が急速に拡大しかねない状況にあります。感染の拡大が急速に拡大した場合、社会・経済活動などへの影響も深刻化する恐れがあります。
新型コロナウイルス感染症の早期終息と引き続きの区民生活の安全・安心を確保するため、国と地方公共団体が十分な連携を図り、迅速かつ的確な対策が必要となります。
よって、港区議会は国会及び政府に対し、以下の事項を強く求めるものです。
記
1 国内での感染状況や対策について、迅速かつ正確な情報提供を行うとともに、流言や真実でない情報に惑わされることなく、冷静に対処できるよう広報活動を充実させること。
2 感染の拡大防止に向けたワクチンの開発や治療法の確立に早急に取り組み、感染症の検査ができる体制の整備を行うこと。
3 医薬品や防護具など、必要な物資の確保に努めること。とりわけ、医療提供体制に支障が生じないよう、医療物資の支給に万全な対策を講じること。
4 国が備蓄しているマスクや消毒液を必要とする医療機関や高齢者施設、自治体に支給すること。
5 観光業や飲食業、製造業など経済的に影響を受ける事業者に対し、必要な支援を行うこと。
6 小・中学校に臨時休業に伴う影響を踏まえた対策を実施するとともに、地方自治体が実施する各種対策に対し、十分な財政措置を講じるなど機動的な財政出動を行うこと。
7 自然災害に類する対応として、金銭債務の返済猶予をすること。
8 納税猶予制度を積極的に周知し、実態に即した対応をすること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
令和2年3月17日
港区議会議長 二 島 豊 司
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、
経済産業大臣 あて