発案14第3号 容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書
ごみの減量及び再資源化の促進を目的とした「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(いわゆる容器包装リサイクル法)が、平成十二年四月に、対象をプラスチック・紙の容器に拡大し、完全施行されました。
また、平成十二年五月には、大量生産・大量消費・大量廃棄型経済から、循環型経済社会への転換を目指す「循環型社会形成推進基本法」が制定されました。
しかし、製造・流通業者などの事業者の責任が曖昧になっている上に、容器包装廃棄物の分別収集は、地方自治体の責務とされていることから、地方自治体の経費負担のみが増大しています。
循環型社会の形成のためには、廃棄物にならない製品開発などの事業者責任の明確化や、回収及び再資源化に要する経費負担が適正なものとなるよう制度の改正が必要です。
よって、港区議会は政府に対し、ごみの減量と安定的な再資源化事業を推進し、循環型社会の形成を一層促進していくために、容器包装リサイクル法の見直しを求めるものであります。
右、地方自治法第九十九条に基づき、意見書を提出します。
平成十四年三月二十七日
港区議会議長 島田 幸雄
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
環境大臣
衆議院議長
参議院議長 あて