発案14第9号 准看護師に対する看護師への移行教育の早期実施を求める意見書
平成十一年四月に厚生省(当時)は、「准看護師の移行教育に関する検討会」で「就業経験十年以上の准看護師及び准看護士を対象に、五年間に限った特別措置として看護師・看護士への移行教育を行う」との報告書をまとめ、実施することとなっていました。
しかし、残念ながら当時から三年余を経過しても、その実施時期が未だに明確にされていません。平成十二年二月から三月にかけて厚生省が行ったアンケートでは、七十三・二パーセントの准看護師から「移行教育を希望している」との意向が示されており、現在一日も早く実施されることが強く求められています。
また移行教育の実施は、看護職員の資質の向上を図る上でも、看護師への道を大きく広げる上でも大変重要なことと考えます。
よって港区議会は、「保健師助産師看護師法」を速やかに改正し、准看護師に対する看護師への移行教育を早期に実施するよう求めるものです。
右、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出します。
平成十四年六月二十一日
港区議会議長 島田 幸雄
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
衆議院議長
参議院議長 あて