発案14第12号 固定資産税・都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
都心・港区における地価は下落しているとはいえ、依然として高い水準にあり、固定資産税をはじめとする過重な税負担は、区民の定住の大きな障害になっています。
東京都は、昭和六十三年度から、小規模住宅用地にかかる都市計画税の軽減措置を実施していますが、この措置は、現在、区部の七十パーセントの宅地がその適用を受け、すでに制度として定着しています。また、都心に居住する区民にとって、「住みつづけたい」という切実な願いを実現する上でも有効な施策となっています。
また、今年度から東京都が新たに実施した小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置は、厳しい環境下におかれた区民、特に中小零細事業者にとって、事業の継続や経営内容の健全化に大きな力を与えるとともに、小規模住宅用地と非住宅用地における税負担の均衡上の観点からも必要な措置といえます。
しかしながら、今回の施策は減免期間が一年間という時限的な措置であり、東京都が今回の措置を今年度限りとし、次年度以降廃止すれば、区民とりわけ中小零細事業者に与える経済的、心理的影響はきわめて大きく、また、景気に与える影響も強く危惧されます。
よって、港区議会は、東京都に対して、区民が安心して住みつづけ、納得して納税できるよう、次の対策が講じられることを強く要請します。
一 小規模住宅用地にかかる都市計画税の軽減措置を引続き平成十五年度以降も継続すること
一 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置を平成十五年度以降も継続すること
右、地方自治法第九十九条に基づき、意見書を提出します。
平成十四年十月九日
港区議会議長 島田 幸雄
東京都知事 あて