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件名

発案14第18号 「支援費制度」の実施に関する意見書

本会議議決結果

議決日
平成14年12月6日
議決結果
原案可決
採決状況
自民党議員団 賛成
港区民クラブ 賛成
共産党議員団 賛成
公明党議員団 賛成
自民党維新の会 賛成
みなとかがやき 賛成
一票の会 賛成

本文

 平成十五年四月から、身体障害者や知的障害者が施設サービスや居宅サービスなどの福祉サービスを利用する場合、行政サービスの受け手を特定しサービスを提供する措置制度から、障害者が事業者との対等な関係に基づき障害者自らがサービスを選択し、契約によってサービスを利用する支援費制度に変更されます。
 支援費制度は、障害者の自己決定を尊重し利用者本位のサービスを必要な時に利用できる制度であり、制度の移行は障害者福祉サービスの向上に資するものであると考えます。
 しかし、制度は変わっても円滑な運営がなされなければ、制度改正の趣旨も生かされず、目的も達成できないと考えるものであります。
 支援費への移行が迫る中で、制度の詳細がなかなか明らかにならず、準備事務も遅れていると聞いており、障害者が必要な時に必要なサービスを利用することができるのか不安の声も出てきております。
 よって、港区議会は、支援費制度への移行が、障害者が安心して福祉サービスが利用でき、障害者福祉サービスがさらに向上する契機となるよう、制度の円滑なかつ安定した運営のため、左記の対策を行うよう強く求めるものです。

1. 国の定める「支援費」は障害者の生活実態にあった額にすること。重度の障害者については、国の責任で、施設、在宅サービスとも、「支援費」に重度加算を設けること。指定事業者がサービス水準の向上を図れるように、必要な財政措置をおこない、職員配置基準の改善をおこなうこと。
2. 現在、障害者・児サービスを受けている方については、施設・在宅ともにこれまでの水準と利用料で引き続きサービスが受けられるようにすること。
3. 区市町村が実施する「支援費」の支給審査は、障害者の生活実態を反映した認定をおこなうことができるものにすること。
4. 申請や契約が困難な障害者がサービスから排除されないよう、自分で契約が困難な障害者への支援策を拡充すること。
5. 遅れている福祉サービスの基盤整備に全力をあげること。新「障害者基本計画」は、数値目標と財源の裏づけを明確にした実効あるものとすること。「支援費制度」の対象外となる事業については、各種補助事業の一層の拡充を図ること。
6. 障害者関係予算の大幅な増額をおこなうこと。
 右、地方自治法第九十九条に基づき、意見書を提出します。
 
平成十四年十二月六日.
                     港区議会議長 島田 幸雄

内閣総理大臣
厚生労働大臣
財務大臣 あて

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