議案第39号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例
本案は、自転車等駐車場に利用料金制度を導入するとともに、利用の承認等の権限を指定管理者に付与するものです。 ○ 内 容 (1)利用料金制度を導入し、自転車等駐車場の利用に係る料金は、条例で定める金額を上限として、指定管理者が区長の承認を得て決定することとします。 (2)自転車等駐車場の利用の承認等に係る業務を指定管理者に行わせることとします。 ○ 施行期日 平成21年4月1日