議案第40号 港区立公共駐車場条例の一部を改正する条例
本案は、公共駐車場を利用できる車両を追加するほか、利用料金制度を導入するとともに、利用の承認等の権限を指定管理者に付与するものです。
○ 内 容
(1)自動二輪車について、公共駐車場を利用することができることとします。
(2)利用料金制度を導入し、公共駐車場の利用に係る料金は、条例で定める金額を上限として、指定管理者が区長の承認を得て決定することとします。
(3)公共駐車場の利用の承認等に係る業務を指定管理者に行わせることとします。
○ 施行期日
(1)平成20年11月1日
(2)及び(3)平成21年4月1日