議案第48号 港区立図書館条例
本案は、図書館の利用者に対するサービスの充実を図るため、開館日を拡大するとともに、一部の図書館に指定管理者制度を導入するため、港区立図書館設置条例の全部を改正するものです。
○ 内 容
(1)条例の題名を変更します。
・「港区立図書館設置条例」 → 「港区立図書館条例」
(2)図書館の名称及び位置を規定します。
(3)事業、休館日、開館時間等の管理運営に関する事項を規定します。
・現行休館日としている月曜日及び1月4日は、開館します。
(4)指定管理者制度の導入に必要な規定を設けます。
○ 施行期日
平成21年4月1日。ただし、(4)については、公布の日