議案第110号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するとともに、幼稚園教育職員の勤勉手当の額の算定に係る規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)給料月額の改定(地域手当の引上げ分に相当する引下げ)
・平均改定率 △1.3%
(2)地域手当の特例支給割合の引上げ
・14.5% → 16%
(3)勤務1時間当たりの給与額の算出に係る幼稚園教育職員の1日当たりの正規の勤務時間の改定
・8時間 → 7時間45分
(4)病気休職者に対する給与の支給期間の見直し
・満2年 → 満1年
(5)勤勉手当の額の算定の基礎に係る規定の改正
・給与月額 → 勤勉手当基礎額
○ 施行期日
平成21年1月1日。ただし、(3)から(5)までについては、平成21年4月1日