議案第1号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、職員の派遣先として規定する一般財団法人及び特定法人について、派遣しないこととするため、規定を整備するものです。 ○ 内 容 (1)職員を派遣することができる団体から「財団法人港区勤労者サービス公社」及び「財団法人港区住宅公社」を削ります。 (2)職員を退職派遣することができる特定法人である「株式会社みなと都市整備公社」の規定を削ります。 (3)規定の整備 ○ 施行期日 平成21年4月1日