議案第2号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、職員の勤務時間の短縮及び「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」の施行による「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 ○ 内 容 変則勤務職員に係る育児短時間勤務の形態を改定します。 ・1週間当たりの勤務時間 20時間、24時間又は25時間 → 19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分 ○ 施行期日 平成21年4月1日