議案第8号 港区景観条例
本案は、景観法の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等のほか、届出対象行為に係る事前協議などについて必要な事項を定めることにより、地域特性を生かした良好な景観の形成を推進することを目的として、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)基本理念を規定します。
(2)良質な景観の形成に関する区、区民等及び事業者の責務を規定します。
(3)景観法に基づく景観計画の策定手続等を規定し、景観計画区域内に「景観形成特別地区」を定めることとします。
(4)景観法に基づく届出対象行為のほか行為の規制を規定します。
(5)建築物の建築等の届出に対する事前協議制度を創設します。
(6)景観法に規定する「景観重要建造物」及び「景観重要樹木」の指定等の手続、管理の方法の基準等を規定します。
(7)この条例により定められた事項その他良好な景観の形成に関する重要事項の調査審議を行うため、区長の付属機関として、港区景観審議会を設置します。
(8)表彰を規定します。
○ 施行期日
区規則で定める日