議案第9号 港区みどりを守る条例の一部を改正する条例
本案は、特別保護樹木等の指定等を創設するほか、みどりの保全及び創出に関し、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)「みどり」を次のとおり定義します。
・樹木、樹林、生け垣、草花等の植物及び水、土壌、大気等の動植物の生息地又は生育地が一体となって構成された自然環境
(2)みどりの保全及び創出に関する区長、区民及び事業者の責務を規定します。
(3)区長は、みどりの保全及び創出に関する基本方針を策定するものとします。
(4)区のみどりの象徴としてふさわしいと認める保護樹木等を特別保護樹木等に指定することができるものとします。
(5)地下水及び湧水の涵養並びに斜面緑地の保護について規定します。
(6)緑化協定を廃止します。
(7)緑化協力員を廃止し、新たにみどりの活動員制度を設けます。
(8)その他規定の整備
○ 施行期日
平成21年4月1日