議案第39号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会が平成21年5月11日に行った勧告を受け、職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数に係る特例を設けるため、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)期末手当の支給月数の特例(平成21年6月支給分)
・管理職員以外の職員 1.35月 → 1.20月
・管 理 職 員 1.15月 → 1.05月
・再 任 用 職 員 0.70月 → 0.65月
(管理職員以外の職員)
・再 任 用 職 員 0.575月 → 0.525月
(管 理 職 員)
(2)勤勉手当の支給月数の特例(平成21年6月支給分)
・管理職員以外の職員 0.75月 → 0.70月
・管 理 職 員 0.95月 → 0.85月
・再 任 用 職 員 0.375月 → 0.325月
(管理職員以外の職員)
・再 任 用 職 員 0.45月 → 0.40月
(管 理 職 員)
(3)期末手当及び勤勉手当の特例に係る取扱いについて、区長は、この条例の施行後に特別区人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとします。
○ 施行期日
公布の日