議案第47号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
本案は、区長等以外の者による再利用の対象となる廃棄物の収集又は運搬の禁止等及び禁止命令に違反した場合の罰則について、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)「資源・ごみ集積所」を次のように定義します。
・区長が家庭廃棄物等の収集を行うために、家庭廃棄物等を排出すべき場所として、区規則で定めるところにより設置された場所
(2)区長及び区規則で定める者以外の者による資源・ごみ集積所に排出された古紙、びん、缶その他の資源物の収集又は運搬を禁止し、違反した場合は、行為の禁止を命令することができるものとします。
(3)禁止の命令に違反した者に対する罰則を設けます。
・20万円以下の罰金
○ 施行期日
平成21年9月1日