議案第96号 港区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
本案は、後期高齢者医療の保険料に係る延滞金の割合の軽減措置を適用する期間を改定するものです。 ○ 内 容 年14.6%である延滞金の割合の軽減措置を適用する期間を延長します。 ・1月 → 3月 ○ 施行期日 平成22年1月1日