議案第97号 港区介護保険条例の一部を改正する条例
本案は、介護保険の保険料に係る延滞金の割合の軽減措置を適用する期間を改定するものです。 ○ 内 容 年14.6%である延滞金の割合の軽減措置を適用する期間を延長します。 ・1月 → 3月 ○ 施行期日 平成22年1月1日