議案第4号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、退職手当制度の一層の適正化を図るため、不祥事を起こした職員に係る退職手当について、新たな支払差止め、支給制限及び返納の制度を設けるものです。
○ 内 容
(1)退職手当の支給前に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料される場合
・支払差止め不可 → 支払差止め
(2)在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認められる場合
・支給前 支 給 → 不支給・一部支給
・支給後 返納不可 → 返 納・一部返納
(3)在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認められる場合で、当該職員が死亡退職又は退職後死亡のとき
・支給前 支 給 → 不支給・一部支給
・支給後 返納不可 → 返 納・一部返納
(4)公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例で引用している港区職員の退職手当に関する条例の条項番号を変更します。
(5)その他規定の整備
○ 施行期日
平成22年4月1日