議案第11号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例
本案は、国民健康保険の介護分に係る保険料率を改定するとともに、旧被扶養者である被保険者に係る減免措置の期間を改正するものです。
○ 内 容
(1)介護分に係る保険料率の改定
・所得割 100分の10 → 100分の11
・均等割 1万1,100円 → 1万2,000円
(2)旧被扶養者である被保険者に係る減免措置の延長被保険者の資格を取得した日の属する月以後減免措置が適用される期間
・2年を経過する月まで → 当分の間
○ 施行期日
平成22年4月1日