区長報告第3号 専決処分について(港区国民健康保険条例の一部を改正する条例)
本件は、平成22年3月31日に公布された「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令」の施行期日が同年4月1日となっており、条例の一部改正について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものです。
○ 専決処分の日
平成22年3月31日
○ 内 容
(1)保険料率の改定
※支援金分とは、後期高齢者支援金等賦課額
(2)保険料の賦課限度額の変更
(3)被保険者均等割額の減額措置の拡充被保険者均等割額の減額割合を改定するとともに、それぞれの減額金額を変更します。
・減額割合 2段階(6割、4割) → 3段階(7割、5割、2割)
(4)特例対象被保険者等に係る保険料の軽減措置
やむを得ない理由により離職した被保険者等に係る保険料の軽減措置(離職した日の翌日からその翌年度末までの間、保険料を算定する際に前年給与所得を30/100として算定)について、保険料の算定及び届出に係る事項を規定します。
(5)その他規定の整備
○ 施行期日
平成22年4月1日。ただし、(5)の一部については、平成22年6月1日