議案第36号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が公益財団法人に移行したことに伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
職員の派遣先団体の名称に係る規定を変更します。
・財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団(平成8年4月1日に財団法人港区ふれあい文化健康財団
という名称で設立された法人をいう。) → 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
○ 施行期日
公布の日
○ 適用期日
平成22年4月1日