議案第37号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」の施行による「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正に伴い、3歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務を制限する制度を導入するとともに、職員の特別休暇に「短期の介護休暇」を新設するほか、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならないこととします。
(2)要介護者の介護を行う職員の仕事との両立支援を推進するため、職員の特別休暇に「短期の介護休暇」を新設します。
(3)(1)に係る経過措置を規定します。
(4)その他規定の整備
○ 施行期日
平成22年7月1日。ただし、(3)については、公布の日