議案第40号 港区特別区税条例の一部を改正する条例
本案は、「地方税法等の一部を改正する法律」の施行による「地方税法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)扶養親族の申告に係る規定の整備
・給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出について、規定を整備します。
(2)公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の変更
・65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者については、原則として公的年金等所得に係る所得割額を、給与所得に係る 所得割額及び均等割額に加算して、給与から特別徴収の方法に より徴収することとします。
(3)たばこ税の税率の改正
・例:1,000本当たり 3,298円 → 4,618円(1,320円引上げ)
※たばこ1本当たり1.32円、たばこ1箱当たり26.4円引上げ
(4)非課税口座内の上場株式等に係る譲渡所得等について、区民税の所得計算の特例を設けます。
※非課税口座とは、非課税の適用を受けるため、一定の手続をすることにより設けられた口座
(5)その他規定の整備
○ 施行期日
公布の日。ただし、(3)については平成22年10月1日、(1)については平成23年1月1日、(2)
については平成23年4月1日、(4)については平成25年1月1日