議案第43号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例
本案は、「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の施行による「国民健康保険法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)国民健康保険法の規定による高額な医療に係る交付金事業等が継続されたことに伴い、保険料の基礎賦課総額の算定に、それらの事業に係る経費を含めるという特例が適用される期間を延長します。
・平成20年度及び平成21年度 → 平成22年度から平成25年度までの各年度(4年間延長)
(2)その他規定の整備
○ 施行期日
公布の日