議案第102号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するものです。
○ 内 容
(1)給料月額の改定
・例:行政職給料表(一)平均改定率 △1.2%
(2)地域手当の支給割合の引上げ
・17% → 18%
(3)平成22年度の期末手当及び勤勉手当の支給月数の引下げ
ア 期末手当の支給月数の引下げ(平成23年3月支給分)
イ 勤勉手当の支給月数の引下げ(平成22年12月支給分)
(4)平成23年度以降の期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定
・期末手当及び勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します。
(5)平成23年3月に支給する期末手当に関する特例
・平成22年4月からの公民較差相当分の解消を図るため、平成23年3月に支給する期末手当から所要の調整額を差し引きま す。
(6)その他規定の整備
○ 施行期日
(1)、(2)及び(5) 平成23年1月1日
(3)及び(6) 公布の日
(4) 平成23年4月1日