議案第2号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、人事院規則の一部改正を踏まえ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員に支給する給与の算定方法を変更するものです。
○ 内 容
(1)派遣職員に対する給与の支給割合を次のように変更することにより、当該職員の給与が外務公務員の給与を超えないよう調整することを可能とします。
・給料等の100分の70(派遣先機関からの報酬の額が低いと認められるときは、100分の70を超え100分の100以内) → 派遣先機関から報酬が支給されないとき、又は報酬の額が低いと認められるときは、給料等の100分の100以内
(2)(1)に係る経過措置を規定します。
(3)規定の整備
○ 施行期日
平成23年4月1日