議案第3号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の意見を踏まえ、職員の超過勤務手当に係る規定を整備するものです。 ○ 内 容 月60時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の積算基礎となる時間に、日曜日又はこれに相当する日を含めることとします。 ○ 施行期日 平成23年4月1日