議案第14号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例
本案は、国民健康保険料の算定方式を変更するとともに、保険料率及び出産育児一時金の額を改定するほか、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)保険料の所得割の算定方式を変更します。
・住民税額に保険料率を乗じて算定する方式
(「住民税方式」) → 基礎控除後の総所得金額等に保険料率を乗じて算定する方式(「旧ただし書方式」)
(2)保険料率の改定
※支援金分とは、後期高齢者支援金等賦課額
(3)(1)に伴う経過措置を規定します。
(4)出産育児一時金の額を改定します。
・38万円(経過措置により42万円) → 42万円(恒久化)
(5)規定の整備
○ 施行期日
平成23年4月1日