議案第16号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するとともに、幼稚園教育職員の職を見直すことに伴い、規定を整備するほか、義務教育等教員特別手当の月額を改定するものです。
○ 内 容
(1)幼稚園教育職員の定義を変更します。
・園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常勤) → 園長、副園長、教諭及び養護教諭
(2)職務の級を3級制から4級制に変更し、給料月額を改定します。
(3)職務の級に係る制度改正に伴い、期末手当及び勤勉手当の職務段階別加算額に係る規定を整備します。
(4)義務教育等教員特別手当の支給上限額を引き下げます。
・月額5,900円 → 4,150円
(5)月60時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の積算基礎となる時間に、日曜日又はこれに相当する日を含めることとします。
(6)(2)及び(3)に係る経過措置を規定します。
(7)規定の整備
○ 施行期日
平成23年4月1日