議案第32号 港区特別区税条例の一部を改正する条例
本案は、「地方税法の一部を改正する法律」の施行に伴い、東日本大震災に係る区民税の特例に係る規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)雑損控除の特例
・東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失(生計を一にする親族のものを含む。)に係る雑損控除は、所得割の納税義務者の選択により、平成22年において生じた損失として、平成23年度の区民税での適用ができることとします。
・当該雑損控除を適用する場合の手続を定めます。
(2)住宅借入金等特別税額控除の適用の特例
・住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける住宅が東日本大震災により居住することができなくなった場合でも、税額控除の対象である残存期間について、引き続き税額控除の適用ができる
こととします。
○ 施行期日
公布の日。ただし、(2)については、平成24年1月1日
○ 適用期日
(1)については、平成23年4月27日(地方税法の一部を改正する法律の当該規定の施行日)