議案第33号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に係る特例規定が設けられた「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の施行に伴い、東日本大震災により著しい被害を受けた区民に対する災害援護資金の貸付けの特例に係る規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)災害援護資金の償還期間を3年延長します。
・10年 → 13年(そのうち据置期間 3年 → 6年(被害が大きい場合 5年 → 8年))
(2)保証人を立てなくても貸付けを受けることができることとします。
(3)通常は年3%の利率を、保証人を立てる場合は無利子に、保証人を立てない場合は年1.5%に引き下げます。
(4)償還免除の特例要件を追加します。
(5)保証人を立てないで貸付けを受けた場合には、要件を定めた上で利子補給を行うものとします。
○ 施行期日
公布の日
○ 適用期日
(1)から(4)までについては、平成23年3月11日