議案第36号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行による「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正に伴い、一般職の非常勤職員の育児休業に係る規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)育児休業をすることができる非常勤職員の要件を定めます。
(2)非常勤職員の育児休業期間については、非常勤職員の養育の事情に応じて、子が1歳に達する日まで、1歳2か月に達する日まで(育児休業の期間は、最長1年間)又は1歳6か月に達する日までと
し、それぞれの適用要件を定めます。
(3)非常勤職員が再度の育児休業をすることができる特別の事情を定めます。
(4)その他規定の整備
○ 施行期日
平成23年7月1日