議案第45号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例
本案は、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」の施行による「地方税法」等の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)寄附金税額控除の適用下限額について、平成24年度分から2,000円(現行5,000円)に引き下げます。
(2)たばこ税及び鉱産税に係る不申告に関する過料(上限額10万円)を新たに規定するとともに、その他の過料についてその上限額を10万円(現行3万円)に引き上げます。
(3)肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例について、免税対象飼育牛の売却頭数上限の引下げ(年間2,000頭 → 年間1,500頭)を行った上で、その適用期限を3年延長します。
・平成24年度分まで → 平成27年度分まで
(4)平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例を2年延長し、平成25年12月31日までとします。
(5)非課税口座内上場株式等の譲渡に係る区民税の所得計算の特例について、施行日を2年延期します。
・平成25年1月1日 → 平成27年1月1日
(6)その他規定の整備
○ 施行期日
公布の日。ただし、(2)については平成24年1月1日、(3)については平成25年1月1日