議案第47号 港区震災復興本部条例
本案は、港区防災対策基本条例の規定に基づき、区民生活の再建及び安定並びに被災地域の復興に関する事業の迅速かつ計画的な実施を目的として設置する港区震災復興本部に関し、必要な事項を定めるものです。 ○ 内 容 (1)震災復興本部に本部長、副本部長及び本部員を置くこととします。 (2)震災復興本部に部を置くことができることとし、部について必要な事項を規定します。 (3)震災復興本部の事務局について必要な事項を規定します。 ○ 施行期日 公布の日