議案第50号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」及び「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」の施行による「災害弔慰金の支給等に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)災害弔慰金を支給する遺族の範囲(配偶者、子、父母、孫、祖父母)に兄弟姉妹を追加します。
(2)兄弟姉妹に支給する要件は、災害により死亡した区民に配偶者、子、父母、孫及び祖父母がいない場合で、かつ、当該区民と同居し、 又は生計を同じくしていた場合とします。
(3)災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととします。
(4)その他規定の整備
○ 施行期日
公布の日((1)から(3)までについては、平成23年3月11日以後に生じた災害について適用)