議案第72号 港区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、国家公務員から引き続いて副区長に選任された者に係る退職手当の特例を設けるため、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)退職手当の支給を受けずに国家公務員を退職し、退職の日又はその翌日に副区長に選任された場合は、国家公務員としての勤続期間 を副区長としての勤続期間に通算することとします。
(2)(1)の場合における、退職手当の額の算定について、規定を整備します。
(3)副区長を退職し、退職の日又はその翌日に再び国家公務員となった場合は、退職手当は支給しないこととします。
○ 施行期日
公布の日
○ 適用期日
平成23年10月12日