議案第12号 港区立こども園条例の一部を改正する条例
本案は、平成22年度の所得税法及び地方税法の一部改正に伴う年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止による保育料への影響を生じさせないようにするため、保育料の算定に係る規定を改正するものです。
○ 内 容
保育料の階層区分を決定するために用いている「所得税」及び「区市町村民税」を改め、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分に相当する金額を控除した「所得税」及び「区市町村民税」で保育料が決定できるよう、規定を整備します。
○ 施行期日
平成24年4月1日