議案第16号 港区理容師法施行条例
本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「理容師法」の一部改正に伴う条例制定権限の移譲により、理容師及び理容所に関する衛生上必要な措置等を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)理容師が業務を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を規定します。
(2)理容所について講ずべき衛生上必要な措置を規定します。
(3)理容所以外の場所において業務を行うことができる場合を規定します。
(4)社会福祉施設等に理容所を開設する場合の特例を定めます。
○ 施行期日
平成24年4月1日