議案第21号 港区医療法施行条例
本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「医療法」の一部改正に伴う条例制定権限の拡大により、専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定めるため、新たに条例を制定するものです。 ○ 内 容 専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とします。 ○ 施行期日 平成24年4月1日