議案第22号 港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
本案は、平成22年度の所得税法及び地方税法の一部改正に伴う年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止による保育料への影響を生じさせないようにするため、保育料の算定に係る規定を改正するほか、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)保育料の階層区分を決定するために用いている「所得税」及び「区市町村民税」を改め、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分に相当する金額を控除した「所得税」及び「区市町村民税」で保育料が決定できるよう、規定を整備します。
(2)「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」の施行による「児童福祉法」の一部改正に伴い、条例で引用している同法の条項番号を変更しま す。
○ 施行期日
平成24年4月1日