議案第46号 港区特別区税条例の一部を改正する条例
本案は、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」、「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律」の施行による「地方税法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とします。
(2)法人税率改正等に伴う都と区の増減収を調整するため、たばこ税の税率を改正します。
(3)当分の間の措置として、昭和42年に当時の金利水準を勘案して導入した、退職所得に係る区民税の所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する制度について、最近の金利水準が異なることから、廃止します。
(4)東日本大震災により滅失した住宅の敷地に係る譲渡所得の課税特例が適用される譲渡期限を、東日本大震災があった日から7年(現行3年)を経過する日の属する年の12月31日まで延長します。
(5)東日本大震災により居住用住宅が滅失等をした者が、住宅の再取得等をした場合には、当該再取得等に係る住宅借入金について住宅借入金等特別税額控除を適用できることとするとともに、当該滅失した住宅に係る住宅借入金等特別税額控除と重複して適用できることとします。
(6)その他規定の整備
○施行期日
公布の日。ただし、(3)については平成25年1月1日、(2)については平成25年4月1日、(1)については平成26年1月1日