区長報告第6号 専決処分について(和解)
本件は、庁有車の車両損傷事故の和解について専決処分しましたので、報告するものです。
○ 専決処分の日
平成24年11月13日
○ 概 要
(1)事件の要旨
平成24年10月24日港区西麻布一丁目14番17号付近の交差点において、停車していた庁有車に株式会社新東城南(以下「相手方」といいます。)所有の乗用車が追突した交通事故により、当該庁有車が損傷を受けた損害について、相手方と区が協議し、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
・相手方は、区に対し、16万8,916円の支払義務があることを認める。
・区は、その余の請求を放棄する。
・相手方と区は、本件事故に関し、本和解事項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。