議案第88号 港区理容師法施行条例の一部を改正する条例
本案は、公衆衛生の確保のため、理容所について講ずべき衛生上必要な措置を追加するものです。 ○ 内 容 理容所において、手指及び器具の流水式洗浄設備並びに流水式洗髪器を備えることとします。ただし、新設し、及び増築等を行う理容所に限ります。 ○ 施行期日 平成25年4月1日