議案第3号 港区新型インフルエンザ等対策本部条例
本案は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、港区新型インフルエンザ等対策本部 (以下「本部」といいます。)に関し、必要な事項を定めるものです。
○内容
(1)本部の本部長、副本部長及び本部員の職務について規定します。
(2)本部に本部長等のほか、必要な職員を置くことができることとします。
(3)本部の会議の招集等について規定します。
(4)本部に部を置くことができることとし、部について必要な事項を規定します。
○ 施行期日
新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又は この条例の公布の日のいずれか遅い日