議案第4号 港区特別区道の構造の技術的基準等に関する条例
本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次一括法)」の施行による「道路法」の一部改正及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」の施行によ る「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正に伴う条例制定権限の拡大により、特別区道(以下「区道」といいます。) の構造の技術的基準等を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○内容
(1)区道の構造の技術的基準を、区規則で定めることとします。
(2)区道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除きます。)の寸法を、区規則で定めることとします。
(3)移動等円滑化のために必要な区道の構造に関する基準を、区規則で定めることとします。
○施行期日
平成25年4月1日