議案第6号 港区立公園条例の一部を改正する条例
本案は、平成19年度から実施している7年目の激変緩和措置として、 公園占用料を改定するとともに、高松くすのき公園を新設するほか、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」の施行による「都市公園法」及び「 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正に伴 い、規定を整備するものです。
○内容
(1)区内の都市公園の敷地面積の標準を定めます。
(2)区立公園の配置及び規模に関する技術的基準を定めます。
(3)区立公園に設けられる施設の建築面積に関する基準及びその特例を定めます。
(4)移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を、区規則で定めることとします。
(5)高松くすのき公園の新設
・名称 高松くすのき公園
・位置 港区高輪一丁目5番44号 ・面 積 3,639.04m²
(6)平成24年1月の固定資産税評価額の改定を踏まえ、公園占用料 について、おおむね15%の引上げ等の改定を行います。
○ 施行期日
平成25年4月1日