議案第13号 港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
本案は、勤労福祉会館の使用料の還付に係る規定を整備するものです。 ○ 内 容 既に納付された使用料について、施設を利用しないと きは、区規則で定めるところにより、還付することが できることとします(平成25年4月1日以後に利用 の承認をした使用料について適用)。 ○ 施行期日 平成25年4月1日