議案第19号 港区立健康増進センター条例の一部を改正する条例
本案は、健康増進センターの開館日の拡大及び開館時間の延長について、 規定を整備するほか、使用料の還付に係る規定を整備するものです。
○内容
(1)1月4日及び12月28日を開館します。
(2)日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の開館時間を延長します。
・午前9時から午後5時まで→ 午前9時から午後9時30分まで(4時間30分延長)
(3)既に納付された使用料について、施設を利用しないときは、区規則で定めるところにより、還付することができることとします(平成25年4月1日以後に利用の承認をした使用料について適用)。
○ 施行期日
(3)については、平成25年4月1日、(1)及び(2)については、平成26年4月1日