議案第20号 港区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
本案は、女性福祉資金の貸付けの要件に扶養している子等の年齢を定めるものです。 ○ 内容 技能習得資金、就職支度資金、療養資金、結婚資金、 修学資金及び就学支度資金の貸付けを受けることができる女性が扶養している子等の年齢を23歳未満とします。 ○ 施行期日 平成25年4月1日