議案第21号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例
本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次一括法)」等の施行による「介護保険法」の一部改正に伴う条例制定権限の拡大により、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型サ ービス等」といいます。)に関する基準等を定めるため、新たに条例を制 定するものです。
○内容
(1)条例で定める指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者は、法人とします。
(2)指定地域密着型サービス等に関する基準等を定めるときには、被保険者等の意見を反映させるほか、必要な措置を講ずることとしま す。
(3)条例で定める指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員は、29人以下とします。
(4)指定地域密着型サービス等の一般原則及び事業の人員、設備、運営等に関する基準に係る基本方針を定めます。
(5)指定地域密着型サービス等の事業者の秘密保持に関することその他必要な事項を定めます。
○ 施行期日
平成25年4月1日